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●拒絶理由への対応

(1)自己の商標として識別できる商標である旨の反論をする。
・一般的に広く使用されているものではなく、商標として機能する。
・他で使用されている事例は、自分の商標である。
・言葉自体が広く使用されているものであっても、デザインされた商標であり、普通に表したものとはいえない。
・使用実績により自己の商標として認知されているため、自己の商標として識別で着ている実績がある。


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