(1)ありふれていないことを証明する。
(2)ありふれた図形・ローマ字・数字が含まれていても、それ以外の要素が商標に含まれていることを説明する。
(3)使用実績により自己の商標として認知されているため、使用による識別性(商標法第3条第2項)があるとの主張をする。
●商標審査基準
第3条第2項(使用による識別性)(PDF 29KB)
使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるがあるときは、例外として登録が認められます。
なお、商標が使用により識別力を有するに至ったかどうかは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断されます。
出願人以外(団体商標の商標登録出願の場合は「出願人又はその構成員以外」)の者による使用の有無及びその使用の状況も考慮されます。
具体的には、商標の使用状況に関する事実を量的に把握し、それによってその商標の需要者の認識の程度を推定し、その大小ないし高低等により識別力の有無が判断されます。
A 実際に使用している商標並びに商品又は役務
B 使用開始時期、使用期間、使用地域
C 生産、証明若しくは譲渡の数量又は営業の規模(店舗数、営業地域、 売上高等)
D 広告宣伝の方法、回数及び内容
E 一般紙、業界紙、雑誌又はインターネット等における記事掲載の回数及び内容
F 需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果
次のような証拠方法により証明をする必要があります。
A 広告宣伝が掲載された印刷物(新聞、雑誌、カタログ、ちらし等)
B 仕切伝票、納入伝票、注文伝票、請求書、領収書又は商業帳簿
C 商標が使用されていることを明示する写真
D 広告業者、放送業者、出版業者又は印刷業者の証明書
E 同業者、取引先、需要者等の証明書
F 公的機関等(国、地方公共団体、在日外国大使館、商工会議所等)の証明書
G 一般紙、業界紙、雑誌又はインターネット等の記事
H 需要者を対象とした商標の認識度調査(アンケート)の結果報告書