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●拒絶理由への対応

(1)普通名称ではないことを立証する。
・普通名称といえるほど一般化している事実はない。
・自己の商標として普及しているものである。

(2)普通名称とされる指定商品・指定役務を削除したうえで、それ以外の指定商品・指定役務については普通名称とはいえないと反論する。


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