(1)普通名称ではないことを立証する。 ・普通名称といえるほど一般化している事実はない。 ・自己の商標として普及しているものである。
(2)普通名称とされる指定商品・指定役務を削除したうえで、それ以外の指定商品・指定役務については普通名称とはいえないと反論する。
ご利用規約 | 個人情報・秘密情報の取り扱い | 著作権・リンクについて