【種別】拒絶査定不服の審決
【審決日】平成15年10月2日
【事案】
「JPMORGAN」の欧文字を横書きしてなる商標を、金融・銀行業を営む出願人が、第16類及び第36類に属する商品及び役務を指定して出願し、法律で業務を行うことが制限されている指定役務が含まれていることを理由に、拒絶査定となったものです。
その後、本件審判請求と同時にした手続補正により、指定商品・役務は下記の通りに補正されました。
第16類「出版物」
第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,企業の信用に関する調査」
【拒絶理由】
「本願に係る指定役務中には、税理士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務『税務相談,税務代理』を含むものである。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」
【審決における判断】
本願商標は、その指定役務について上記1のとおり補正された結果、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備したものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しないとの原査定の拒絶の理由は解消した。