【種別】拒絶査定不服の審決
【審決日】昭和60年8月6日
【事案】
「サニーレタス」の片仮名文字を左横書きしてなる商標登録出願について、レタスの一種の普通名称であるとして拒絶され、これに不服を申し立てたものです。
【拒絶理由】
「本願商標は、「レタス」の一種である「サニーレタス」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるもであるから、これをその指定商品中「サニーレタス」について使用するときは単に商品の普通名称を表わすにすぎないものと認める。
したがって、商標法第3条第1項第1号の規定に該当し、前記商品以外の「レタス」について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号の規定に該当する。」
【審決における判断】
よって審究するに、「昭和55年4月25日発行おかずサラダ250選(主婦の友社発行)」、「昭和48年9月10日発行野菜クッキング百科(女子栄養大学出版部発行)」及び「昭和54年11月1日発行やさい読本(青果流通消費研究会編)」によれば、サニーレタスレタスの一種で、昭和40年代に商品名として命名されたものであり、原産地は中近東地域で、不結球型のリーフ型レタスの一種であるが、我が国においても栽培されており、年中出回っていることが認められるばかりではなく、八百屋、スーパーマーケット及び百貨店等において、通常の野菜類と共に葉先が茶紅色をした不結球のリーフ型レタスを「サニーレタス」として称して販売されている事実がある。
しかして、本願商標は「サニーレタス」の文字を普通に用いられる書体で横書きしてなるものであるから、これをこの指定商品中「サニーレタス」(葉先が茶紅色をした不結球のリーフ型レタス)に使用するときは、この種商品の取引者、需要者は前記の事実よりして、その商品が「サニーレタス」であることを表現するための文字として理解し、認識するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものといわなければならない。
してみれば、本願商標はその指定商品中の「サニーレタス」については、商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎず、また「サニーレタス」以外のレタスに使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項16号の規定に該当し登録することができない。