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商標の拒絶理由
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国際機関の標章と同一・類似
> ●拒絶理由への対応
●拒絶理由への対応
(1)国際連合その他の国際機関を表示する標章とは類似しないことを主張する。
商標の拒絶理由
明らかに使用しない商標
商品・役務の普通名称
商品・役務の慣用商標
商品・役務の品質表示等
ありふれた氏または名称
極めて簡単でありふれた標章
識別力のない商標
国旗・勲章等と同一・類似
国の紋章・記章等と同一・類似
国際機関の標章と同一・類似
政府・地方公共団体の印章・記号
公序良俗に反する商標
他人の氏名等を含む商標
周知商標と同一類似商標
他人の類似商標があるとき
類似商標消滅後1年以内
他人の業務と混同する商標
品質誤認させる商標
周知商標の不正登録
指定商品等の不明確
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