当事務所では、事前の商標調査を様々な角度から必ずすべての案件について行っております。
本来は当たり前のことですが、検索操作自体は慣れれば簡単なものであるため、専門的経験・実績がすくなくても一見すると調査ができてしまうため、判断を誤るようでは困るのはお客様です。
”格安”を売りにしている類似サイトでは、なぜそんなにありえない価格で行っているのか、想像していただければと思います。
”返金保証”を売りにしている類似サイトでは、登録不成功の”逆報酬”として、”性格のよくわからない金銭”を提供するというのですが、それがお客様のためになるのかどうか。そもそも印紙代は出願人本人が特許庁に納めた金銭なのですから。
登録ができなければ別の有益な提案を考える、それも出願前の事前調査の段階で想定しておくことが、専門家には必要なことです。
当事務所では、正式な調査報告書を作成する場合でも、調査報告書を省略して簡単にご報告する場合でも、調査内容自体は同じです。
・大企業の知的財産部など、法律知識や経験が豊富で、しかもまだ使用していない商標について登録をする場合
・経済的に余裕がない個人事業などの場合で、しかもまだ使用していない商標について登録をする場合
・拒絶になっても困らない商標で、しかも他人の商標権を侵害するリスクがないことを十分に調査している場合
・大企業の知的財産部などであっても、上記以外の場合
・中小企業や個人事業であっても、既に使用している商標、変更できない商標などを登録したい場合
・それ以前に、他人の商標権を侵害するリスクがないかどうか、十分に調査できていない場合
・人事異動や退職などにより、企業内で担当者が変わる等、商標出願や既に権利になった商標権について継続的に管理してもらう必要がある場合
・企業内で、登録できる可能性、商標権を侵害する恐れの可能性について、一担当者の一存などで判断するにはリスクがあり、社内での承認や取引先との関係等から、弁理士での書面での報告などを必要とする場合
商標調査をするためには、商標調査の対象とする商品、または役務(えきむ。サービスのこと)をまず決めることが必要です。
登録商標や、出願中の商標は、必ず商標を使用する商品や役務(サービス)が特定されているからです。そして、自分が登録したい商標や、商標の候補、あるいは自分が使用したい商標が登録されていないかどうかなどの調査をするためには、商標を使用する商品や役務(サービス)を特定しなければ、調査をすることができないためです。
商標が同一・類似のものであって、しかも商品や役務(サービス)が同一かまたは類似していれば、同一商標・類似商標です。
同一商標や類似商標が先に登録されていれば自分は商標登録ができません。
また、他人が商標登録している商標と同一商標や類似商標を使用してしまうと、商標権の侵害とされるおそれがあります。