団体商標とは、事業者を構成員に有する団体がその構成員に使用させる商標であって、商品・役務の個別の出所を明らかにするものではなく、団体の構成員に係る商品・役務について共通に使用されるものをいいます。
団体商標は、その団体の構成員に使用をさせる商標でなければなりません。構成員が使用をすることを当初から予定するものであり、団体のみが使用する商標は含まれません。
一例としてたとえば、長野県の味噌の製造販売業者の団体が「信州味噌」について、あるいは京都の織物業者が「西陣織」について、また、羊毛製品についての団体が「ウールマーク」について商標登録を得る場合などが想定されます。
団体商標の登録を受けられるのは、民法34条の規定により設立された社団法人、事業協同組合、その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く)、あるいはこれらに相当する外国の法人です。また、商工会など、登録が認められる団体の要件が緩和されています。
団体商標の出願についても、通常の商標登録出願と同様の一般的、具体的適格要件等が審査されます。
団体商標の登録がなされると、通常使用権の設定のような個別の使用許諾契約によることなく、団体構成員には、団体の定めるところにより、指定商品・役務について団体商標に係る登録商標の使用をする権利が認められます。ただし、当該団体の定めるところによって登録商標の使用をしなければなりません。また、団体構成員の権利は、移転することができません。
なお、商標権者である団体は、各構成員が商標の不正な使用をしたり、混同を生じさせる不適切な使用をしたりしないよう、注意することも必要です。
当事務所の商標登録料金(1区分)は、実費(特許印紙代)を除けば下記の通りです(税別)。
・出願時50,000円+登録時45,000円
完全成功報酬制の料金(1区分)の一例は、実費(特許印紙代)を除けば下記の通りです。
・出願時0円+登録時50,000円
しかし、単純に比較できないのが現実です。
それは下記のような理由があるからです。
(比較1)
・当事務所では、手続補正書は無料、成功報酬は一律です。
完全成功報酬制の場合に手続補正をして成功報酬が数万円~100,000円加算されるなど、当事務所より高額になるケースが多々あります。
・当事務所では、拒絶理由通知に対し、手続をしなければ当然に費用はかかりません。
完全成功報酬制の場合にキャンセル料として成功報酬程度が請求されるケースがあります。
・当事務所では、登録査定に対し、登録料納付手続をしなければ費用はかかりません。
一般的にはかかることが多く、2つの出願のうち1つだけを登録する場合など、かえって高額が請求されるケースがあります。
完全成功報酬制の場合にキャンセル料として成功報酬程度が請求されるケースがあり、かえって高額が請求される場合があります。
・当事務所では、登録後の管理(更新・相談等)費用が含まれており、別途たとえば20,000円程度がかかることはありません。
(比較2)
・拒絶査定になった場合には、完全成功報酬制の場合には手数料は発生いたしません。
しかしながら、拒絶される可能性は、もともと、出願前の事前の調査で相当程度の判断をしてご報告差し上げております。
・商標戦略上、あえて登録できる可能性が高くない出願をすることもありますが、完全成功報酬制の場合にこのようなチャレンジをしてもらえない場合があります。
・たとえば、単純なネーミングだけの商標で登録することが望ましいのに、単に登録されやすい商標(デザインされたマークなど)を選択して登録してしまった場合には、権利の範囲・効力に影響を及ぼす可能性があります。
・たとえば、指定商品・指定役務を削除しないで効果的な反論をすることが望ましいのに、確実に登録されそうな指定商品・指定役務に限定して登録してしまった場合には、権利の範囲・効力に影響を及ぼすことになります。