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立体商標

立体商標は、3次元の立体的な形状からなる商標のことで、こうした商標について登録を認めるものです。

立体商標制度が設けられたのは、国際的に認める趨勢のほか、立体的形状の看板やキャラクターなども、商品やサービスの出所を示す識別標識として機能する場合があるためです。

ただし、立体的な形状からなる商標登録出願に対しては、3次元の形状そのものに商標権が付与されると、商標権が更新されることにより半永久的に独占権が与えられるため、審査は慎重かつ厳格に行われています。

商品の包装の形状を普通に用いられる方法で表示される標章のみからなる商標」は、原則として商標登録を受けることができません。需要者が指定商品等の形状そのものの範囲を出ないと認識する立体商標である場合には、これを独占させることは産業政策上問題があるからです。

また、「商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標」も、登録を受けることができません。

一例として、お菓子メーカーの不二家のペコちゃん、ポコちゃんや、早稲田大学の大隈重信の銅像、ケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダースの人形などが登録になりました。
その他、立体的形状と、これに付された文字やマークとの組み合わせなど、様々な登録例が見られます。


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