商標には、商品名、サービス名などのブランド名や、ネーミング以外でもロゴデザインなどの商標があり、店舗名、チェーン店名、フランチャイズ名などの店名や、インターネットショップ、ウェブサイトの店名などがあり、これらは通常は商標として使用されているものです。
商標登録は、文字のみ、図形のみ、文字+図形など、様々なものを登録することができます。
商標として使用する店舗名、サイト名などは、もちろん商標登録をすることができる商標です。
商標調査をしないで店名やサイト名を決定すると?
商標は、商品やサービスを識別するための識別標識、営業標識です。
店舗名は、商品やサービスのブランド名として使用しているときのほか、ブランド名ではないものの、商品やサービスの識別標識として表示することが多いものです。
ドメイン名は、それだけではインターネット上の所在を示すアドレスにすぎませんが、これをサイト名としても使用したり、識別標識としての表示をすることになれば、商標としての使用に該当してしまいます。
商標登録は、こうした識別標識として使用される商標を、独占的に使用するために登録するものです。商標登録がされれば、第三者は「商標として使用」することが許諾を得られない限り原則としてできなくなります。先に登録することが重要です。
では、開設した店舗名、ウェブサイト名などが、先に第三者によって商標登録されていたらどうなるのでしょうか?
小売業の商標の継続的使用権と商品商標
平成19年4月1日から受付が開始された、小売等役務商標に関しては、それ以前から使用していた店舗名については、継続的使用権が認められています。
ただし、平成19年4月1日以前から、小売・卸売業でも、オリジナル商品を販売したり、オリジナル商品ではなくても商品のタグや包装など、商品と密接に関連して商標を使用するために、商品区分について商標登録をしていることは一般的に行われています。
したがって、商品と密接に関連して商標を使用する場合には、継続的使用権があるからと安心してばかりもいられません。
もう決定した店名なのに使えないなんて?
オリジナル商品を販売したり、オリジナル商品ではなくても商品のタグや包装など、商品と密接に関連して商標を使用する場合、あるいは平成19年4月1日以降に小売業・卸売業について商標の使用を開始した場合には、下記の注意が必要です。
店名と同一または類似の商標が、第三者によって先に商標登録されていたら、店舗名、ウェブサイト名を「商標として」使用することができません。しかも、これらは通常、識別標識すなわち商標として使用されているものです。
商標権を侵害すると、商標使用の差止請求や、損害賠償請求がされることが認められています。
つまり、こうなってしまうと、店舗名やウェブサイト名などを使用、表示することができなくなってしまうのです。
それだけではありません。既に開設してしまった店舗名の変更は、看板の付け替え、広告やチラシ、袋、レシート、伝票などの印刷物の廃棄と刷り直し、宣伝広告の中止、ウェブサイト名の変更などをしなければなりません。
このようなことが店舗開設後にわかっても、どうすることもできません。泣く泣く、別のブランド名を別個に考えなくてはならず、ブランド戦略上も大きな損失です。
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