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自分で商標登録するには
商標権を取得するためには、初めに、「商標登録願」を作成して特許庁に出願(提出)する必要があります。
商標登録願の様式は、下記のようになります。

●書類の様式
・登録したい商標を用意する必要があります。
・指定商品・指定役務の中から、権利を取りたい範囲として、商標を使用する業務を決めて記載する必要があります。
・出願人(個人か法人か、1名か2名以上か)
・商標を直接用紙に記載(または別紙を貼り付け)するか、画像で商標を作って挿入するか
・商標を、書体などを限定しない標準文字として記載するか、立体商標にするか
・区分(指定商品・指定役務)をいくつにするか
(1)文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプライター、ワードプロセッサ等により、黒色で、明りょうにかつ容易に消すことができないように書いて下さい。
(2)書類はすべて全角文字で記載してください。
(半角文字、「▲」、「▼」、「【」、「】」を用いてはいけません(書式中に元々ある「【 】」は除きます)。
(3)書類が2ページ以上になるときは、左端2か所をホッチキス等を用いてとじて下さい。
●【整理番号】の欄について
【整理番号】の欄は、どの商標の件かを自分でわかりやすく管理できるように、自分で決めて記載するところです。
ローマ字(大文字に限る。)、アラビア数字若しくは「-」又はそれらの組み合わせで、10文字以下のものを記載して下さい。
●【提出日】の欄について
(1)できるだけ提出する日を記載して下さい。
(2)特許庁の窓口に直接提出する場合は、その提出する日付を記載して下さい。
(3)郵送する場合は、郵便局に差し出す日付を記載して下さい。
●【商標登録を受けようとする商標】の欄について
(1)商標を直接用紙に記載するとき
・商標登録を受けようとする商標は、商標記載欄の中に記載してください。
・商標記載欄の大きさは、8cm平方としてください。
(2)商標を別紙で作成して用紙に貼り付けるとき
・別紙の大きさは、8cm平方としてください。
ただし、特に必要があるときは、15cm平方までの大きさとすることができます。
(3)商標を画像データで作成して用紙にデータで挿入するとき
・画像の大きさは、用紙を印刷した時に、8cm平方となる程度に調整してください。
ただし、特に必要があるときは、15cm平方までの大きさとすることができます。
・商標登録願の【商標登録を受けようとする商標】のすぐ下に、左寄せになるように画像を挿入し、商標の画像がきちんと表示され、商標登録願の記載事項が隠れないようにしてください。
●【指定商品又は役務並びに商品及び役務の区分】の欄について
指定商品・指定役務の中から、権利を取りたい範囲として、商標を使用する業務を決めて記載する必要があります。
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄は、「第○類」という最低一つの区分と、その区分に含まれる指定商品・指定役務を記載するところです。
複数の区分を指定するときは、【第○類】の欄を繰り返し記載してください。
商標登録の効力の範囲を決める重要な部分です。
区分に含まれるすべての指定商品・指定役務を記載することもできますし、一部のものに限定することもできます。
●【商標登録出願人】の欄について
(1)【住所又は居所】の欄には、◯◯県、◯◯郡、◯◯村、大字◯◯、字◯◯、◯◯番地、◯◯号のように詳しく記載して下さい。
(なお、過去に出願をしたことがあって特許庁から既に「識別番号」が通知されているときには、【住所又は居所】の代わりに【識別番号】の欄を設けてその番号を記載し、【住所又は居所】の欄を省くことができます)
(2)【氏名又は名称】の欄には、個人(自然人)の場合には氏名を記載します。会社など法人の場合にはその名称を記載し、【氏名又は名称】の次の行に【代表者】の欄を設けて、その代表者の氏名を記載して下さい。
●共同出願の場合
出願人が複数の場合には、【商標登録出願人】の欄を繰り返し、それぞれの出願人を記載してください。
●手数料について
商標登録願には、区分の数に応じて、特許印紙を貼って手数料を納めます。
特許印紙は、商標登録願の左上余白に貼り付けます。
(オンライン出願で、あらかじめ見込み額を納付しておく予納という制度もありますが、ここでは触れません)
出願時の費用
特許印紙代
6,000 + (15,000×指定商品・役務の区分の数)
1区分の場合:特許印紙代21,000
2区分の場合:特許印紙代36,000
3区分の場合:特許印紙代51,000
・特許印紙を貼るときは、願書の左上の余白に貼るものとし、その下に括弧して、出願に係る貼付印紙額を記載して下さい。
●印鑑の押印
必ず印鑑(個人の場合には個人印、法人の場合には代表者印)を、商標登録出願人の欄に押印して提出してください。
●提出方法
(1)特許庁への郵送
(2)特許庁の窓口での提出
の2つの方法があります。(オンライン手続はここでは触れません)
●電子化手数料の納付
特許庁では書類をすべて電子化しており、財団法人工業所有権電子情報化センターから、商標登録出願の日から数週間後に出願人に送付される電子化料金の払込用紙が送付されてきますので、納付してください。
●出願番号通知
特許庁から、出願日、出願番号の記載がされたハガキが送付されてきます。
出願番号は、出願を特定するための番号で、審査が終了するまで用いられます。




