商標の使用意思の審査
小売等役務の商標登録出願では、出願人が使用の意思のない取り扱い商品に付いての小売等役務を多数指定することも可能ではありますが、取引の実情や出願実態等を踏まえ、商標の使用意思があることに合理的な疑義がある場合には、拒絶理由通知(第3条第1項柱書)によって、商標の使用又は商標の使用の意思を確認するため、その証拠の提出が必要になります。
たとえば、
・総合小売等役務(衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供)に該当する役務を、個人が指定して商標登録出願をした場合。
・総合小売等役務に該当する役務を法人が指定してきた場合であって、「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をするものであるか否かについて職権で調査を行っても、出願人が総合小売等役務を行っているとは認められない場合。
・類似の関係にない複数の小売等役務を指定してきた場合。
・各商品及び役務の区分における、商品又は役務の指定が相当広範な範囲に及ぶため、指定商品又は指定役務についての商標の使用又は使用意思に疑義がある場合。
第3条第1項柱書の拒絶理由の通知に対する対応
商標の使用又は使用意思の確認は、指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っているか、または行う予定があることを立証する必要があります。
総合小売等役務の場合
(ⅰ) 小売業又は卸売業を行っていること。
(ⅱ) その小売等役務の取扱商品の品目が、衣料品、飲食料品及び生活用品の各範疇にわたる商品を一括して1事業所で扱っていること。
(ⅲ) 百貨店や総合スーパー等の業態であること(衣料品、飲食料品及び生活用品の各範疇のいずれもが総売上高の10%~70%程度の範囲内であること。
それ以外の小売等役務の場合
(ⅰ) 小売業又は卸売業を行っていること。
(ⅱ) その小売業又は卸売業が小売等役務に係る取扱商品を扱っていること。
商標同士の先後願の審査
先願の登録商標がある場合の審査は次のように行われます。
(1)小売等役務の商標同士
出願された小売等役務の商標は、小売等役務の商標と相互に先後願の審査を行います。
ただし、特例期間である平成19年4月1日から6月30日までの間に出願された小売等役務の商標については、同日に出願されたものとみなす特例があります。
(2)小売等役務の商標と商品の商標
出願された小売等役務の商標は、商品の商標と相互に先後願の審査を行います。
小売等役務と類似する商品の商標との間で先後願の審査を行います。
ただし、デパートやスーパーなどあらゆる商品を取り扱う、いわゆる総合小売については、商品の商標との相互の先後願の審査を行いません。
小売等役務の補正について
手続の補正により、商標の使用又は使用意思に疑義がある指定役務を削除した結果、拒絶理由を解消することができますが、出願当初の要旨の変更となる補正は認められません。
・総合小売等役務(衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供)を、その他の小売等役務(特定小売等役務)に変更する補正は、要旨の変更です。
・逆に、特定小売等役務を総合小売等役務に変更する補正も、要旨の変更です。
・特定小売等役務について、その取扱商品の範囲を減縮した特定小売等役務に補正するのは要旨の変更ではありませんが、その取扱商品の範囲を変更・拡大した特定小売等役務に補正するのは、要旨の変更です。
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