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小売業の商標登録制度

平成19年4月1日より、小売等役務商標の商標登録出願の受付がはじまります。
法律の改正により、商品の販売に付随したサービスについて使用する、小売業等の商標を役務(サービス)商標として登録可能になりました。
小売業者及び卸売業者は、店舗設計や品揃え、商品展示、接客サービス、カタログを通じた商品の選択の工夫等といった、顧客に対するサービス活動を行っていることが知られています。
しかし、これらのサービス活動は商品を販売するための付随的なサービスであるため、従来は、商標登録の対象とする指定役務には該当しないとされてきました。
このため、小売業者等は、自己が使用する商標について商標登録を受けるためには、自らが販売する商品の商標権を取得して、商品の商標として保護を受けることができるにとどまっていました。
しかし、小売店等により提供されるサービスが第35類の役務として含まれることが明記されたため、売業者・卸売業者・ネットショップ・商社・通信販売事業者等により使用される商標が、商標登録の対象として新たに保護されることになります。

小売業等の商標登録となるサービスの対象
改正された商標法では「小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と規定しています。
この改正の結果、商品の品揃え、陳列、豊富な商品知識を有する店員による接客のようなサービス活動について、それらの使用行為も小売等役務の商標として保護することが可能となりました。
また、通信販売(テレビ、新聞、雑誌、インターネットなどの媒体を利用するもの)も、商品の販売を行い、その業務において商品選択を容易にし、商品の説明など、顧客に対する便益の提供を行っているため、小売等役務の商標として保護を受けることができます。

・商品の品揃え
・商品の陳列(店舗内における売り場配置の工夫等により顧客の商品選択の便宜を図る場合など)
・接客サービス(商品購入の際の商品の説明・助言など)
・ショッピングカート・買い物かごの提供
・商品の試用(試着室の提供、電気製品の試用の場の提供など)
・商品の包装・紙袋・レジ袋の提供
・顧客の商品選択の便宜のために、販売する商品のレイアウトを工夫した通信販売カタログの提供
・顧客の商品選択の便宜のために、販売する商品のレイアウトやデザインを工夫した、インターネット上のウェブサイトの提供
顧客がインターネットに接続して、端末画面上で視認できるようなサイトを作成して、インターネットサイトを通じた通信販売で商品の選択の便宜を図ること

※ただし、インターネット上の仮想商店街について、商品の小売又は卸売は行わず、広告・商品情報の提供・売買契約の仲介を行っている場合には、これまでの第35類の指定役務で保護されますし、仮想商店街のシステム(プログラムやサーバー)の提供を行っている場合には第42類の指定役務となります。
※個別の商品の出所を示すような表示態様で商標を使用する場合、たとえば小売業者等の商標であっても、オリジナルブランド商品や、大手小売業者プライベートブランドなどのように、商品と密接な関連性を認識させ、商品の出所を表示する商標は、従来通り、その指定商品について商標登録をする必要があります。

小売等役務に係る商標の出願手続
小売等役務を指定して商標登録出願を行います。
第35類の区分を指定し、取扱商品が明らかになるように、第35類「○○○の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」のように指定します。
不使用商標対策として、使用意思のない商標の登録を認めないために、取り扱い商品の範囲が広すぎる等の疑義がある場合には、登録が認められないことがあります。

小売等役務に係る商標についても、通常の商標と同様に審査が行われ、小売等役務の取扱商品の普通名称や品質等の表示にすぎない商標は、登録が認められません。

審査の結果、登録が認められ、小売等役務の商標権が設定されると、通常の登録商標と同様の効力が生じます。
存続期間は10年間で、更新登録ができることも同じです。

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