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   <title>商標登録topics</title>
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   <updated>2012-01-31T08:04:58Z</updated>
   <subtitle>ニュースや話題、トピックス。</subtitle>
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   <title>自分で商標登録できない事例が頻発しています</title>
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   <published>2011-12-06T12:45:07Z</published>
   <updated>2012-01-31T08:04:58Z</updated>
   
   <summary>「自分で商標調査」、「自分で商標登録」の方法を無料で解説した当ウェブサイトを運営してきましたが、結局は自分で登録できなかった、このため問題が生じている、というお...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.jp/topics/">
      <![CDATA[「自分で商標調査」、「自分で商標登録」の方法を無料で解説した当ウェブサイトを運営してきましたが、結局は自分で登録できなかった、このため問題が生じている、というお問い合わせを数多く受けました。
このため、ご注意事項のページを新たに設けることといたしました。

そもそも、自分で商標調査のやり方を調べて、商標検索ができるということは、検索作業そのものの簡単さによるものです。
検索作業の簡単さを、商標調査の簡単さであると錯覚してしまうことには注意が必要です。

たとえば、特許庁の特許電子図書館での<a href="http://www.shohyo-toroku.info/search/search01.html">称呼検索</a>（音声上の類似検索）を行うケースを考えてみましょう。

一例として、「ＩＳＩＳ」という商標を検索するとします。
この類似検索で、称呼（音声）は何と入力して検索すればいいでしょうか？
「イズイズ」、「アイエスアイエス」、「イシス」、「アイシス」、・・・。
これらの称呼がすべて思い浮かばなかったとしたら、そして実際にこれらの検索をすべてしてみなかったら、検索そのものにも不備があり、これだけで拒絶の理由になるかもしれません。

それでは、この場合、「アイエスイズ」という商標が存在したとした場合、類似商標でしょうか、それとも非類似でしょうか？
あるいは、「伊豆いず」という商標が存在したとした場合、類似商標でしょうか、それとも非類似でしょうか？
あるいは、「アイエスアイエス日本」という商標が存在したとした場合、類似商標でしょうか、それとも非類似でしょうか？

お問い合わせを受けた範囲の限りでは、おそらくこの検索の段階で、少なく見積もっても半分以上の方は不十分な検索で、拒絶のリスクを見逃しています。

次に、これらの検索をすべてきちんと行ったとします。
<a href="http://www.shohyo-toroku.info/refusal/040111.html">類似商標があるために登録できない（商標法第４条第１項第１１号）</a>というのは、よくある拒絶理由の１つですが、たくさんある拒絶理由の内のたった１つにすぎません。
しかも商標法第４条第１項第１１号についても、商標審査基準、審査の動向、過去の登録例、拒絶例、審決例、裁判例などがあって、弁理士でも専門としていなければ判断が難しいことになります。

そして<a href="http://www.shohyo-toroku.info/refusal/">数々の拒絶理由</a>について、商標を決定する段階、特許庁への出願を検討する段階で、判断をする必要があります。
検索作業の簡単さを、商標調査の簡単さであると錯覚してしまうということは、検索のやり方を調べて自分でできたということをもって、これらの専門的な判断を飛ばしてしまい、リスクを放置してしまうということなのだと思います。
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   <title>自分で商標登録できなかった場合のリスク</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shohyo-toroku.jp/topics/archives/510.html" />
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   <published>2011-12-06T12:44:34Z</published>
   <updated>2012-01-31T08:05:11Z</updated>
   
   <summary>「自分で商標調査」をして、「自分で商標登録」のための”出願”をすることができても、拒絶理由通知がきた段階で、対応ができなくなり、ご相談を受けることが多くあります...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.jp/topics/">
      「自分で商標調査」をして、「自分で商標登録」のための”出願”をすることができても、拒絶理由通知がきた段階で、対応ができなくなり、ご相談を受けることが多くあります。
この場合、もちろん仕事としてお引き受けすることはできるのですが、実際にお引き受けできるのは３割以下であると思います。
それは、見込みがないからです。最初の出願の段階でご相談を受けていれば、登録できないから出願しない、あるいは別の商標にうまく変更したうえで出願をする、ということにしていただろうと思われるケースです。

商標登録出願の書類自体は、Ａ４サイズの紙で１枚か２枚程度の、簡単な書式のものですから、書類の作成方法を調べて、特許庁に提出すること自体は、できるだろうと思います。
これで自分で商標登録ができるのだと錯覚してしまう原因になりかねないのですが、もちろんもともと拒絶理由がなく、すんなり登録になるものも多々あります。ただし、よほど商標法などを勉強された方でなければ、これはある意味では偶然です。

商標登録の費用を抑えたいということはよくわかります。
そのため当サイトを作りました。また、商標登録を最初から有料でお引き受けする場合にも、状況に応じ適度な割引等をしております。

ところが、せっかく費用を安くするために自分で手続きをした結果、拒絶理由通知で対応に困り弁理士に依頼する、あるいは最初から出願をし直すということで、最初から弁理士に依頼した場合と比較しても、ほとんど費用的には変わらないことになってしまいます。

それでも登録になればよいのですが、どうやっても登録が不可能であるために、既に使いはじめていた商標を変更する必要に迫られたり、他人の商標権に抵触することが判明してしまったりすると、費用がかさんでしまうリスクがあります。

      
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   <title>自分で商標登録するか、弁理士に依頼するかの判断ポイント</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shohyo-toroku.jp/topics/archives/509.html" />
   <id>tag:www.shohyo-toroku.jp,2011:/topics//2.509</id>
   
   <published>2011-12-06T12:43:56Z</published>
   <updated>2012-01-31T08:05:25Z</updated>
   
   <summary>●自分で商標登録してもよい場合 ・大企業の知的財産部など、法律知識や経験が豊富で、しかもまだ使用していない商標について登録をする場合 ・経済的に余裕がない個人事...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.jp/topics/">
      ●自分で商標登録してもよい場合

・大企業の知的財産部など、法律知識や経験が豊富で、しかもまだ使用していない商標について登録をする場合

・経済的に余裕がない個人事業などの場合で、しかもまだ使用していない商標について登録をする場合

・拒絶になっても困らない商標で、しかも他人の商標権を侵害するリスクがないことを十分に調査している場合


●最初から商標専門の弁理士に依頼した方がよい場合

・大企業の知的財産部などであっても、上記以外の場合

・中小企業や個人事業であっても、既に使用している商標、変更できない商標などを登録したい場合

・それ以前に、他人の商標権を侵害するリスクがないかどうか、十分に調査できていない場合

・人事異動や退職などにより、企業内で担当者が変わる等、商標出願や既に権利になった商標権について継続的に管理してもらう必要がある場合

・企業内で、登録できる可能性、商標権を侵害する恐れの可能性について、一担当者の一存などで判断するにはリスクがあり、社内での承認や取引先との関係等から、弁理士での書面での報告などを必要とする場合

      
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   <title>地域団体商標</title>
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   <id>tag:www.shohyo-toroku.jp,2008:/topics//2.235</id>
   
   <published>2008-08-20T14:06:50Z</published>
   <updated>2012-01-02T11:37:41Z</updated>
   
   <summary>地域団体商標は、「地域の名称＋普通名称や慣用商標」から構成された商標について、一定要件のもとに、従来よりも広く登録を認める制度です。 「地名＋商品名など」を単に...</summary>
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         <category term="あ-trademark" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.jp/topics/">
      <![CDATA[地域団体商標は、「地域の名称＋普通名称や慣用商標」から構成された商標について、一定要件のもとに、従来よりも広く登録を認める制度です。

「地名＋商品名など」を単に普通の文字であらわしただけの商標は、誰もが使用する言葉のため、例外を除いては登録できません。この例外として、「地名＋商品名など」の商標をロゴマークと組み合わせた商標や、使用してきた結果著名となった商標については、登録が認められることがあります。

しかし、地域全体で、事業者団体に加盟するそれぞれの事業者が使用する地域ブランド名称は、地域の名産品や特産品などの保護育成を通じて、地域ブランドを活性化するものです。
そこで、一定の要件を満たす地域ブランドについては、単なる「地名＋商品名など」の名称であっても、保護されますが、下記の要件を満たすものであることが必要です。

<strong>地域ブランド名称</strong>
「地域名＋商品の一般的名称」からなる商標、あるいはこれに「本場」「特産」「名産」のように慣用される文字が加わった商標であること
・他人の類似商標が先に登録されている場合や、商標全体として既に普通名称になっている場合（さつまいも、伊勢海老など）には登録が認められないなど、通常の審査が行われます。
・「地域の名称＋普通名称や慣用商標」に、さらに類似商標のない独自の言葉が含まれた商標は、通常の商標として登録が認められます。

<strong>出願人の資格</strong>
事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合などの適格な団体であって、自由にその構成員として加入することができるものであることを、書面の提出により証明できること
・同一地域で同一商標を使用する複数の団体がある場合には、これらが共同で出願をしなければ、登録されません。
・出願人の適格がない場合でも、従来通り、「地名＋商品名など」の商標をロゴマークと組み合わせた商標や、使用してきた結果著名となった商標については、登録が認められます。

<strong>団体の構成員に使用させる商標</strong>
団体に加入する構成員が使用する商標、団体が使用する商標であってその構成員も使用すると推定される商標であること

<strong>商品・役務の表示として周知になっている商標</strong>
団体またはその構成員の商品・役務を表示するものとして、たとえば隣接都道府県に及び地域で周知となっていることを証明書類で立証でき、周知商標と同一の商標を、同一の指定商品・指定役務について登録するものであること

<strong>その他の必要な要件</strong>
・地域の名称を含み、その地域名が商品の産地、主要原材料の産地、役務の提供場所、製法の由来地である等、商品・役務との密接な関連性を有することを証明できること
・地域名との関係や、商品等の普通名称、慣用名称との関係で、品質誤認を生じさせるおそれがある商標は、登録されません。
・地域名と、商品・役務の普通名称、または商品・役務の慣用名称との組み合わせ、あるいはさらに産地等の表示として慣用して付される「本場｣などの文字との組み合わせにより構成され、普通の書体の文字からなる商標であること]]>
      
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   <title>立体商標</title>
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   <published>2007-07-27T11:59:31Z</published>
   <updated>2012-01-02T11:37:53Z</updated>
   
   <summary>立体商標は、３次元の立体的な形状からなる商標のことで、こうした商標について登録を認めるものです。  立体商標制度が設けられたのは、国際的に認める趨勢のほか、立体...</summary>
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         <category term="あ-trademark" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.jp/topics/">
      立体商標は、３次元の立体的な形状からなる商標のことで、こうした商標について登録を認めるものです。 

立体商標制度が設けられたのは、国際的に認める趨勢のほか、立体的形状の看板やキャラクターなども、商品やサービスの出所を示す識別標識として機能する場合があるためです。

ただし、立体的な形状からなる商標登録出願に対しては、３次元の形状そのものに商標権が付与されると、商標権が更新されることにより半永久的に独占権が与えられるため、審査は慎重かつ厳格に行われています。

商品の包装の形状を普通に用いられる方法で表示される標章のみからなる商標」は、原則として商標登録を受けることができません。需要者が指定商品等の形状そのものの範囲を出ないと認識する立体商標である場合には、これを独占させることは産業政策上問題があるからです。

また、「商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標」も、登録を受けることができません。

一例として、お菓子メーカーの不二家のペコちゃん、ポコちゃんや、早稲田大学の大隈重信の銅像、ケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダースの人形などが登録になりました。
その他、立体的形状と、これに付された文字やマークとの組み合わせなど、様々な登録例が見られます。
      
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   <title>団体商標</title>
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   <id>tag:www.shohyo-toroku.jp,2007:/topics//2.184</id>
   
   <published>2007-07-08T10:52:28Z</published>
   <updated>2008-08-20T14:06:05Z</updated>
   
   <summary>団体商標とは、事業者を構成員に有する団体がその構成員に使用させる商標であって、商品・役務の個別の出所を明らかにするものではなく、団体の構成員に係る商品・役務につ...</summary>
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         <category term="あ-trademark" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.jp/topics/">
      団体商標とは、事業者を構成員に有する団体がその構成員に使用させる商標であって、商品・役務の個別の出所を明らかにするものではなく、団体の構成員に係る商品・役務について共通に使用されるものをいいます。
団体商標は、その団体の構成員に使用をさせる商標でなければなりません。構成員が使用をすることを当初から予定するものであり、団体のみが使用する商標は含まれません。

一例としてたとえば、長野県の味噌の製造販売業者の団体が「信州味噌」について、あるいは京都の織物業者が「西陣織」について、また、羊毛製品についての団体が「ウールマーク」について商標登録を得る場合などが想定されます。

団体商標の登録を受けられるのは、民法３４条の規定により設立された社団法人、事業協同組合、その他の特別の法律により設立された組合（法人格を有しないものを除く）、あるいはこれらに相当する外国の法人です。また、商工会など、登録が認められる団体の要件が緩和されています。

団体商標の出願についても、通常の商標登録出願と同様の一般的、具体的適格要件等が審査されます。

団体商標の登録がなされると、通常使用権の設定のような個別の使用許諾契約によることなく、団体構成員には、団体の定めるところにより、指定商品・役務について団体商標に係る登録商標の使用をする権利が認められます。ただし、当該団体の定めるところによって登録商標の使用をしなければなりません。また、団体構成員の権利は、移転することができません。

なお、商標権者である団体は、各構成員が商標の不正な使用をしたり、混同を生じさせる不適切な使用をしたりしないよう、注意することも必要です。
      <![CDATA[
当事務所の商標登録料金（１区分）は、実費（特許印紙代）を除けば下記の通りです（税別）。
・出願時５０，０００円＋登録時４５，０００円
完全成功報酬制の料金（１区分）の一例は、実費（特許印紙代）を除けば下記の通りです。
・出願時０円＋登録時５０，０００円
しかし、単純に比較できないのが現実です。
それは下記のような理由があるからです。

<strong>（比較１）</strong>
・当事務所では、手続補正書は無料、成功報酬は一律です。
完全成功報酬制の場合に手続補正をして成功報酬が数万円～１００，０００円加算されるなど、当事務所より高額になるケースが多々あります。

・当事務所では、拒絶理由通知に対し、手続をしなければ当然に費用はかかりません。
完全成功報酬制の場合にキャンセル料として成功報酬程度が請求されるケースがあります。

・当事務所では、登録査定に対し、登録料納付手続をしなければ費用はかかりません。
一般的にはかかることが多く、２つの出願のうち１つだけを登録する場合など、かえって高額が請求されるケースがあります。
完全成功報酬制の場合にキャンセル料として成功報酬程度が請求されるケースがあり、かえって高額が請求される場合があります。

・当事務所では、登録後の管理（更新・相談等）費用が含まれており、別途たとえば２０，０００円程度がかかることはありません。

<strong>（比較２）</strong>
・拒絶査定になった場合には、完全成功報酬制の場合には手数料は発生いたしません。
しかしながら、拒絶される可能性は、もともと、出願前の事前の調査で相当程度の判断をしてご報告差し上げております。

・商標戦略上、あえて登録できる可能性が高くない出願をすることもありますが、完全成功報酬制の場合にこのようなチャレンジをしてもらえない場合があります。

・たとえば、単純なネーミングだけの商標で登録することが望ましいのに、単に登録されやすい商標（デザインされたマークなど）を選択して登録してしまった場合には、権利の範囲・効力に影響を及ぼす可能性があります。

・たとえば、指定商品・指定役務を削除しないで効果的な反論をすることが望ましいのに、確実に登録されそうな指定商品・指定役務に限定して登録してしまった場合には、権利の範囲・効力に影響を及ぼすことになります。]]>
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   <title>小売業の商標登録とは</title>
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   <published>2007-03-11T12:56:12Z</published>
   <updated>2012-01-31T06:36:05Z</updated>
   
   <summary>小売業者・卸売業者・通信販売事業者・ネットショップ等の名称等</summary>
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         <category term="う-shopname" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.jp/topics/">
      <![CDATA[商標には、商品名、サービス名などのブランド名や、ネーミング以外でもロゴデザインなどの商標があり、店舗名、チェーン店名、フランチャイズ名などの店名や、インターネットショップ、ウェブサイトの店名などがあり、これらは通常は商標として使用されているものです。
商標登録は、文字のみ、図形のみ、文字＋図形など、様々なものを登録することができます。
商標として使用する店舗名、サイト名などは、もちろん商標登録をすることができる商標です。

<strong>商標調査をしないで店名やサイト名を決定すると？</strong>
商標は、商品やサービスを識別するための識別標識、営業標識です。
店舗名は、商品やサービスのブランド名として使用しているときのほか、ブランド名ではないものの、商品やサービスの識別標識として表示することが多いものです。
ドメイン名は、それだけではインターネット上の所在を示すアドレスにすぎませんが、これをサイト名としても使用したり、識別標識としての表示をすることになれば、商標としての使用に該当してしまいます。
商標登録は、こうした識別標識として使用される商標を、独占的に使用するために登録するものです。商標登録がされれば、第三者は「商標として使用」することが許諾を得られない限り原則としてできなくなります。先に登録することが重要です。
では、開設した店舗名、ウェブサイト名などが、先に第三者によって商標登録されていたらどうなるのでしょうか？

<strong>小売業の商標の継続的使用権と商品商標</strong>
平成１９年４月１日から受付が開始された、小売等役務商標に関しては、それ以前から使用していた店舗名については、継続的使用権が認められています。
ただし、平成１９年４月１日以前から、小売・卸売業でも、オリジナル商品を販売したり、オリジナル商品ではなくても商品のタグや包装など、商品と密接に関連して商標を使用するために、商品区分について商標登録をしていることは一般的に行われています。
したがって、商品と密接に関連して商標を使用する場合には、継続的使用権があるからと安心してばかりもいられません。

<strong>もう決定した店名なのに使えないなんて？</strong>
オリジナル商品を販売したり、オリジナル商品ではなくても商品のタグや包装など、商品と密接に関連して商標を使用する場合、あるいは平成１９年４月１日以降に小売業・卸売業について商標の使用を開始した場合には、下記の注意が必要です。
店名と同一または類似の商標が、第三者によって先に商標登録されていたら、店舗名、ウェブサイト名を「商標として」使用することができません。しかも、これらは通常、識別標識すなわち商標として使用されているものです。
商標権を侵害すると、商標使用の差止請求や、損害賠償請求がされることが認められています。
つまり、こうなってしまうと、店舗名やウェブサイト名などを使用、表示することができなくなってしまうのです。
それだけではありません。既に開設してしまった店舗名の変更は、看板の付け替え、広告やチラシ、袋、レシート、伝票などの印刷物の廃棄と刷り直し、宣伝広告の中止、ウェブサイト名の変更などをしなければなりません。
このようなことが店舗開設後にわかっても、どうすることもできません。泣く泣く、別のブランド名を別個に考えなくてはならず、ブランド戦略上も大きな損失です。

<strong>関連ページ</strong>
<strogn>小売業の商標登録とは</strong>：小売業者・卸売業者・通信販売事業者・ネットショップ等の名称等
<a href="http://www.shohyo-toroku.jp/topics/archives/36.html">小売業の商標登録制度</a>：平成１９年４月１日より、小売等役務商標が制度化されました
<a href="http://www.shohyo-toroku.jp/topics/archives/35.html">小売業の商標登録の審査</a>：商標の使用意思の確認、先後顔審査、補正等の特例
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   <title>小売業の商標登録制度</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shohyo-toroku.jp/topics/archives/36.html" />
   <id>tag:www.shohyo-toroku.jp,2007:/topics//2.36</id>
   
   <published>2007-03-11T12:06:17Z</published>
   <updated>2012-01-31T05:21:59Z</updated>
   
   <summary>平成１９年４月１日より、小売等役務商標の受付が開始されます</summary>
   <author>
      <name>kanehara</name>
      
   </author>
         <category term="う-shopname" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.jp/topics/">
      <![CDATA[平成１９年４月１日より、小売等役務商標の商標登録出願の受付がはじまります。
法律の改正により、商品の販売に付随したサービスについて使用する、小売業等の商標を役務（サービス）商標として登録可能になりました。
小売業者及び卸売業者は、店舗設計や品揃え、商品展示、接客サービス、カタログを通じた商品の選択の工夫等といった、顧客に対するサービス活動を行っていることが知られています。
しかし、これらのサービス活動は商品を販売するための付随的なサービスであるため、従来は、商標登録の対象とする指定役務には該当しないとされてきました。
このため、小売業者等は、自己が使用する商標について商標登録を受けるためには、自らが販売する商品の商標権を取得して、商品の商標として保護を受けることができるにとどまっていました。
しかし、小売店等により提供されるサービスが第３５類の役務として含まれることが明記されたため、売業者・卸売業者・ネットショップ・商社・通信販売事業者等により使用される商標が、商標登録の対象として新たに保護されることになります。

<strong>小売業等の商標登録となるサービスの対象</strong>
改正された商標法では「小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と規定しています。
この改正の結果、商品の品揃え、陳列、豊富な商品知識を有する店員による接客のようなサービス活動について、それらの使用行為も小売等役務の商標として保護することが可能となりました。
また、通信販売（テレビ、新聞、雑誌、インターネットなどの媒体を利用するもの）も、商品の販売を行い、その業務において商品選択を容易にし、商品の説明など、顧客に対する便益の提供を行っているため、小売等役務の商標として保護を受けることができます。

・商品の品揃え
・商品の陳列（店舗内における売り場配置の工夫等により顧客の商品選択の便宜を図る場合など）
・接客サービス（商品購入の際の商品の説明・助言など）
・ショッピングカート・買い物かごの提供
・商品の試用（試着室の提供、電気製品の試用の場の提供など）
・商品の包装・紙袋・レジ袋の提供
・顧客の商品選択の便宜のために、販売する商品のレイアウトを工夫した通信販売カタログの提供
・顧客の商品選択の便宜のために、販売する商品のレイアウトやデザインを工夫した、インターネット上のウェブサイトの提供
顧客がインターネットに接続して、端末画面上で視認できるようなサイトを作成して、インターネットサイトを通じた通信販売で商品の選択の便宜を図ること

※ただし、インターネット上の仮想商店街について、商品の小売又は卸売は行わず、広告・商品情報の提供・売買契約の仲介を行っている場合には、これまでの第３５類の指定役務で保護されますし、仮想商店街のシステム（プログラムやサーバー）の提供を行っている場合には第４２類の指定役務となります。
※個別の商品の出所を示すような表示態様で商標を使用する場合、たとえば小売業者等の商標であっても、オリジナルブランド商品や、大手小売業者プライベートブランドなどのように、商品と密接な関連性を認識させ、商品の出所を表示する商標は、従来通り、その指定商品について商標登録をする必要があります。

<strong>小売等役務に係る商標の出願手続</strong>
小売等役務を指定して商標登録出願を行います。
第３５類の区分を指定し、取扱商品が明らかになるように、第３５類「○○○の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」のように指定します。
不使用商標対策として、使用意思のない商標の登録を認めないために、取り扱い商品の範囲が広すぎる等の疑義がある場合には、登録が認められないことがあります。

小売等役務に係る商標についても、通常の商標と同様に審査が行われ、小売等役務の取扱商品の普通名称や品質等の表示にすぎない商標は、登録が認められません。

審査の結果、登録が認められ、小売等役務の商標権が設定されると、通常の登録商標と同様の効力が生じます。
存続期間は１０年間で、更新登録ができることも同じです。

<strong>関連ページ</strong>
<a href="http://www.shohyo-toroku.jp/topics/archives/20.html">小売業の商標登録とは</a>：小売業者・卸売業者・通信販売事業者・ネットショップ等の名称等
<strong>小売業の商標登録制度</strong>：平成１９年４月１日より、小売等役務商標の受付が開始されます
<a href="http://www.shohyo-toroku.jp/topics/archives/35.html">小売業の商標登録の審査</a>：商標の使用意思の確認、先後顔審査、補正等の特例
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   <title>小売業の商標登録の審査</title>
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   <published>2007-03-11T12:03:09Z</published>
   <updated>2012-01-31T06:32:07Z</updated>
   
   <summary>商標の使用意思の確認、先後顔審査、補正等の特例</summary>
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      <![CDATA[<strong>商標の使用意思の審査</strong>
小売等役務の商標登録出願では、出願人が使用の意思のない取り扱い商品に付いての小売等役務を多数指定することも可能ではありますが、取引の実情や出願実態等を踏まえ、商標の使用意思があることに合理的な疑義がある場合には、拒絶理由通知（第３条第１項柱書）によって、商標の使用又は商標の使用の意思を確認するため、その証拠の提出が必要になります。
たとえば、
・総合小売等役務（衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供）に該当する役務を、個人が指定して商標登録出願をした場合。
・総合小売等役務に該当する役務を法人が指定してきた場合であって、「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をするものであるか否かについて職権で調査を行っても、出願人が総合小売等役務を行っているとは認められない場合。
・類似の関係にない複数の小売等役務を指定してきた場合。
・各商品及び役務の区分における、商品又は役務の指定が相当広範な範囲に及ぶため、指定商品又は指定役務についての商標の使用又は使用意思に疑義がある場合。

<strong>第３条第１項柱書の拒絶理由の通知に対する対応</strong>
商標の使用又は使用意思の確認は、指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っているか、または行う予定があることを立証する必要があります。

総合小売等役務の場合
(ⅰ) 小売業又は卸売業を行っていること。
(ⅱ) その小売等役務の取扱商品の品目が、衣料品、飲食料品及び生活用品の各範疇にわたる商品を一括して１事業所で扱っていること。
(ⅲ) 百貨店や総合スーパー等の業態であること（衣料品、飲食料品及び生活用品の各範疇のいずれもが総売上高の１０％～７０％程度の範囲内であること。

それ以外の小売等役務の場合
(ⅰ) 小売業又は卸売業を行っていること。
(ⅱ) その小売業又は卸売業が小売等役務に係る取扱商品を扱っていること。

<strong>商標同士の先後願の審査</strong>
先願の登録商標がある場合の審査は次のように行われます。

（１）小売等役務の商標同士
出願された小売等役務の商標は、小売等役務の商標と相互に先後願の審査を行います。
ただし、特例期間である平成１９年４月１日から６月３０日までの間に出願された小売等役務の商標については、同日に出願されたものとみなす特例があります。

（２）小売等役務の商標と商品の商標
出願された小売等役務の商標は、商品の商標と相互に先後願の審査を行います。
小売等役務と類似する商品の商標との間で先後願の審査を行います。
ただし、デパートやスーパーなどあらゆる商品を取り扱う、いわゆる総合小売については、商品の商標との相互の先後願の審査を行いません。

<strong>小売等役務の補正について</strong>
手続の補正により、商標の使用又は使用意思に疑義がある指定役務を削除した結果、拒絶理由を解消することができますが、出願当初の要旨の変更となる補正は認められません。
・総合小売等役務（衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供）を、その他の小売等役務（特定小売等役務）に変更する補正は、要旨の変更です。
・逆に、特定小売等役務を総合小売等役務に変更する補正も、要旨の変更です。
・特定小売等役務について、その取扱商品の範囲を減縮した特定小売等役務に補正するのは要旨の変更ではありませんが、その取扱商品の範囲を変更・拡大した特定小売等役務に補正するのは、要旨の変更です。

<strong>関連ページ</strong>
<a href="http://www.shohyo-toroku.jp/topics/archives/20.html">小売業の商標登録とは</a>：小売業者・卸売業者・通信販売事業者・ネットショップ等の名称等
<a href="http://www.shohyo-toroku.jp/topics/archives/36.html">小売業の商標登録制度</a>：平成１９年４月１日に制度化された小売等役務商標のご説明
<strong>小売業の商標登録の審査</strong>：商標の使用意思の確認、先後顔審査、補正等の特例
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   <title>社名商標の落とし穴</title>
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   <published>2006-07-03T12:01:02Z</published>
   <updated>2006-08-03T11:38:27Z</updated>
   
   <summary>商号商標とは？ 　商標には、商品名、サービス名などのブランド名や、ネーミング以外でもロゴデザインなどの商標があり、会社名などの商号を商標として使用することも多く...</summary>
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      <![CDATA[<strong>商号商標とは？</strong>
　商標には、商品名、サービス名などのブランド名や、ネーミング以外でもロゴデザインなどの商標があり、会社名などの商号を商標として使用することも多くあります。
　商標登録は、文字のみ、図形のみ、文字＋図形など、様々なものを登録することができます。
　株式会社○○○が、商標として使用する「○○○」「株式会社○○○」が商号商標で、もちろん商標登録をすることができます。

<strong>商標調査をしないで商号登記をすると？</strong>
　商標は、商品やサービスを識別するための識別標識、営業標識です。
　商標登録は、こうした識別標識として使用される商標を、独占的に使用するために登録するものです。商標登録がされれば、第三者は「商標として使用」することが許諾を得られない限り原則としてできなくなります。先に登録することが重要です。
　では、商号登記をした会社名、法人名称が、先に第三者によって商標登録されていたらどうなるのでしょうか？

<strong>登記した商号なのに使えないなんて？</strong>
　商業登記される「商号」は、同一住所で同一商号登記されないほかは、商標法、不正競争防止法によって不正や混同を防ぐこととされており、同一の会社名であっても登記されます。登記した商号は「会社名、法人名称としては」使用することができます。
　しかし、商号と同一または類似の商標が、第三者によって先に商標登録されていたら、会社名、法人名称を「商標として」使用することができません。商号登記されていてもです。ご存知でしたか？
　しかも商標権は全国的な権利です。商標権を侵害すると、商標使用の差止請求や、損害賠償請求がされることが認められています。

<strong>商標として使用できない事態</strong>
　つまり、こうなってしまうと、単なる会社名、法人名称の表示としては可能でも、識別標識、営業標識として表示することができなくなってしまうのです。
　たとえば「○○○株式会社」は、商品に「○○○株式会社」「製造元：○○○株式会社」などと記載できても、商品に「○○○」（たとえばパーソナルコンピュータに表示されている登録商標「ＳＯＮＹ」や、チョコレートの箱に表示されている「Ｍｅｉｊｉ」など）のように表示することができなくなります。
　あるいは、「○○○株式会社」は、広告やチラシ、ウェブサイトに「○○○株式会社」「サイト運営者：○○○株式会社」などと記載できても、サービス名称やウェブサイトタイトルなどとして「○○○」（たとえばウェブサイトに表示されている登録商標「Ｙａｈｏｏ！ＪＡＰＡＮ」「楽天」や、旅行パンフレットに表示されている登録商標「ＪＴＢ」、看板に表示されている登録商標「吉野家」など）のように表示することができなくなります。

<strong>商号調査だけでは不備だった！</strong>
　商号登記をして会社を設立しても、商標としては使用できない、あるいは紛らわしい商標が他社に取得され使用されている・・・。このようなことが会社設立後にわかっても、どうすることもできません。泣く泣く、別のブランド名を別個に考えなくてはならず、ブランド戦略上も大きな損失です。
　なぜ商号調査だけではなく、ドメイン名調査、商標調査をしておかなかったのか、悔やまれることでしょう。
　こうしたことは、会社設立・登記前の、商号調査の時点で気づくべきなのです。商標調査とアドバイスをするべきなのです。]]>
      
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   <title>日本語ドメインの落とし穴</title>
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   <published>2006-07-03T12:00:35Z</published>
   <updated>2006-07-27T13:23:07Z</updated>
   
   <summary>日本語ドメインとは 日本語ドメインは、「.com」「.net」「.org」「.jp」の前にくるセカンドレベルドメインが、日本語で表記されるドメインのことです（例...</summary>
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      <![CDATA[<strong>日本語ドメインとは</strong>
日本語ドメインは、「.com」「.net」「.org」「.jp」の前にくるセカンドレベルドメインが、日本語で表記されるドメインのことです（例：「商標登録.jp」）。
日本語ドメインは、ローマ字以外で表記される国際化ドメイン名の一つです。
日本語ドメインに対応するブラウザの普及により、今後は普及していくことが予想されます。

<strong>ドメイン名と商標</strong>
ドメイン名は、それだけではインターネット上の所在を示すアドレスの一種にすぎません。ブラウザのアドレスバーにドメイン名を含むＵＲＬを入力して、目的とするウェブサイトにアクセスできるようになっています。
しかし、ドメイン名が、同時に商標として使用され、商標として機能することがあります。
ドメイン名が同時にウェブサイト名称であったり、ウェブサイト名ではなくても識別標識として表示したりした場合です。
この場合には、ウェブサイト名などが、先に第三者によって商標登録されていたらどうなるのでしょうか？
ウェブ名と同一または類似の商標が、第三者によって先に商標登録されていたら、ウェブサイト名を「商標として」使用することができません。
商標権を侵害すると、商標使用の差止請求や、損害賠償請求がされることが認められています。
しかし、この場合でも、単にインターネット上の所在を示すアドレスとして使用するだけであれば、商標として使用しているとはいえないため、第三者に商標登録されてしまっていても、これだけで商標権侵害に問われることはなく、使用を継続できることが普通です。

<strong>日本語ドメインの例外</strong>
ところが、日本語ドメインの場合には、そうともいえません。
日本語ドメインの場合には、ブラウザのアドレスバーに、日本語でドメインを入力すれば（例：商標登録.jp）、目的とするウェブサイトにアクセスできる仕組みです。
しかし、アクセスする際には、ユーザーが入力した日本語ドメイン名を、ローマ字の文字列であるドメイン名に変換し、「xn**********.jp」といったドメイン名で識別されるアドレスのウェブサイトにアクセスが行われます。
なぜ、日本語ドメイン名があるのかというと、ユーザーに覚えやすい日本語でウェブサイトの告知ができるためです。
ところが、日本語ドメインをせっかく取得しても、その日本語ドメインと同一・類似の商標を第三者に登録されてしまったらどうなるでしょうか？

<strong>日本語ドメインの特質</strong>
日本語ドメインをユーザーに告知するには、ウェブサイト、あるいはその他の広告・宣伝媒体で、「（日本語）.jp」にアクセスしてくださいといった表示をしなければなりません。
また、覚えやすい日本語ですから、ウェブサイトのタイトルに使いたいというケースが多いと考えられます。
しかし、日本語ドメインで識別されるウェブサイトの本当のアドレスは「xn**********.jp」であって、これに変換される前の「（日本語）.jp」は、単なるインターネット上のアドレスでしょうか。商品やサービスを識別する識別標識、すなわち商標であることがほとんどで、日本語ドメインを「商標として」使用しないことは、営利サイトではまず困難です。
そして、明らかに独占権である商標の効力の方が強いといえます。

<strong>取得した日本語ドメインなのに使えないなんて？</strong>
つまり、日本語ドメインを正当に取得していてもその日本語ドメインと同一・類似の商標を第三者に登録されてしまったら、これをサイト名としても使用したり、識別標識としての表示をすることができなくなります。
これでは、商標登録がされてしまった日本語ドメインは使えません。商標登録されていなくても、自分が商標登録をしていなければ、いつ第三者に同一・類似の商標が登録されてしまうかわかりません。
それだけではありません。既に開設してしまった日本語ドメイン名のウェブサイトのアドレス変更、宣伝広告の中止、リンク先への変更の依頼、印刷物などの変更等をしなければなりません。
このようなことがウェブサイト開設後にわかっても、どうすることもできません。
ドメイン名の検索･取得、商標の検索・取得は、並行して行う必要があり、これを怠ってしまうことはブランド戦略上も大きな損失です。]]>
      
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